貴社(以下「甲」という。)と 合同会社JIYE(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
第1条 目的
1.甲は、ホームページの作成業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
3. 甲は、 本契約書に署名することにより、 乙が用意したサービス内容チェックシートを一読し、同意したものとする。
第2条 仕様の提示
1. 甲は文書にて、乙にホームページの満たすべき仕様を提示する。
2.乙が、 甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。
第3条 見積
甲より乙に対し本業務の依頼があったときは、乙は甲に対し、受託内容、作成金額を明示した見積書 (以下「見積書」という)を提出する。
第4条 業務
乙が甲に提供する本業務は下記の通りとする。
1. 甲より提示された仕様に従い、 甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータを、乙がCMS (WordPress) に反映し、ホームページを作成すること。
2.作成したホームページを管理・公開するためのCMS (WordPress を、乙が甲に貸与すること。
3.甲より提供された画像素材を元にしたホームページ掲載用の画像作成。
4.ホームページを公開するためのCMS (WordPress) の契約手配。
5.上記1により作成したホームページの内容を、甲からの指示に基づき編集・更新すること。ただし、上記のうち、見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
第5条 作成期間
1.ホームページの制作納期は、お互い協議の上、契約時に決定し、本契約書に記載するものとする。
2. 乙は甲から画像データ、修正依頼等の必要素材の共有が遅れることを除き、契約書の最下部に記載されている納期までに納品を行うものとする。
3.甲からの指示により、見積提出後に作成内容に追加変更があった場合、見積書に記載された起算日及び作成期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
4. 納品日より起算し、1週間以内に甲からの修正依頼があった場合、乙は納期をその業務量によって変更することができる。
5. 乙は、本条1項で定めた納期に作成物の納品することができない場合、甲の責に帰すべき事由がある場合に限り、設定した納期を1ヶ月越えるごとに、管理費として11,000円 (税込) 請求することが出来るものとする。
第6条 作成物の納品
1.乙が甲に作成物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて作成物の確認をするものとする。乙から甲への作成物確認依頼の案内は、LINE、もしくはメールによって通知する。
2. 甲は、作成物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲から乙への確認通知は公式LINE、もしくはメールにより行う。 確認依頼通知の受領後14日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により作成物の内容が承認されたものとする。
第7条 作成・保守管理の料金と支払い
1. 甲は、納入物の対価として、乙から送付された最新の見積書に基づき、その作成等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
2.ホームページ制作料金の支払条件は、着手金は契約日から2週間以内に銀行口座振込とし、納品時金は月末締め翌月30日限り銀行振込とする。 振込手数料は甲の負担とする。 ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、 見積書の記載を優先する。※今回は着手金なし。
3.保守管理の支払条件は、納品日から日割で計算を行い、日割分は銀行口座振込とし、それ以降毎月の支払いは、クレジットカード、もしくは銀行振込とする。
第8条 作成物の返品・再作成
1.作成物が甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の作成目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、乙は手付金の半額を返金する。また、手付金とは別に、甲は乙が本契約の遂行のために負担した実費(素材集の購入・素材画像の費用等)を負担する。
2.甲が乙に提示した情報又は指示に誤りがあり、それらの情報又は指示に起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた作成料金のほかに、甲は乙に対し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
第9条 通知
1. 甲又は乙の相手方への通知は、LINE、もしくはメールにより行うものとする。
2. 前項の規定に基づき通知を公式LINE、もしくはメールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
3.本契約を変更又は解除する必要が生じた場合には、 前項の規定にかかわらず、文書もしくはメール、チ ャットにより通知するものとする。
第10条 知的財産権・著作権
1. 本契約に基づくホームページの作成に必要なデータ、スクリプト等の一切の作成物 (以下「作成物」という)に関する知的財産権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、 テキスト原稿、 画像等に関する知的財産権は甲に帰属する。
2.作成途中に作成案等の用途に使用して、作成物として採用されなかった作成物に関する知的財産権は乙に帰属する。
3. 乙は、甲が作成物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
4. 乙は、甲が作成物をインターネット上に公開又はコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
5.甲が作成物を上記3の目的以外で使用する場合でも乙の許可を得る必要はない。
6. 乙は、 作成物を自らが作成したものであると公開することができる。
7. 乙が甲の希望により素材写真を撮影した場合、 撮影した素材写真の著作権・使用権は全て甲に帰属する。
第11条 申込後の解除、修正
1.甲が、 乙によるホームページの作成開始後、 納品前に申込の解除を行う場合、 甲は乙に対し、書面、チャット、メール等による解除の意思表示をしなければならない。この場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づい て計算した作成途中までの作業料金及び乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
2.ホームページの納品前の修正回数は、無制限とする。 甲から乙への修正依頼タイミングは「トップページ完成時」 「下層ページ完成時」 とする。1回の修正箇所の制限は無制限とする。
3.甲が、申込後に仕様の大幅な修正を行う場合、 乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意で きない場合は、 甲は前項と同様の条件によって計算した金額を支払うことにより、本契約を解除することが できる。
4. 甲が本契約を納品前に解除した場合、 CMS (WordPress) のアカウントは停止し、 その後は本契約に基づいて作成されたホームページをインターネット上で閲覧及び保存することはできない。 また、甲は乙に公開されていたホームページのデータ (HTMLデータ) の提出を求めることはできない。 但し、甲より提出された画像・文章のデータは乙が甲に返納する。
5.甲が月額サービスを解約希望する場合、甲が希望する解約日の1ヶ月以上前までに、乙に契約を更新しない旨のチャットまたは、メールによる意思表示をする。また、この意思表示がない限り、同一の条件を持って自動更新され、以降も同様の取り扱いとする。
6. 保守管理契約に関して、乙から解約、本業務の内容を変更する場合は、1ヶ月以上前までにその旨を伝えることにより、解約もしくは、本業務の内容の変更を行うことができる。
7. 甲が本契約を解除した場合、 甲がサーバーを用意し、 ドメインの移行作業を行う必要がある。乙はそのサポートを行うこととする。
8. 保守管理契約において、この過失による修正を除き、甲は乙に月に3回(1回における範囲は無制限)まで軽微な修正 (画像の変更や追加、 文章の変更や追加) を月額範囲内で依頼可能とする。 ただし、ページ数の追加や、 ページレイアウトの大幅な変更が伴う場合は乙は甲に別途見積もりを行うことができる。5回を超える軽微な修正依頼は1ヶ所につき3,300円 (税込) を乙は甲に請求ができる。
9. 保守管理契約を解約する場合、甲は乙に対して以下の解約金を支払うものとする。
①データ納品する場合・・・66,000円(税込)
(HPデータ/ドメインの移管作業)
②ドメイン移管のみの場合・・・11,000円(税込)
(HPデータの納品は無く、ドメインの移管作業のみ)
③HPデータ/ドメイン移管なしの場合・・・0円
(HPデータの納品は無く、ドメインの移管もなし)
第12条 再委託
1.乙は、甲からの委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。
2.乙は、 委託業務の全部または一部を第三者に委託する場合、 当該第三者に対して、 本契約と同等の義務を 負わせなければならない。
第13条 責任制限
乙は、 作成物自体又は作成物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意又は重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。 また乙が責任を負う場合でも、 作成代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
第14条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。 なお、いずれか一方が下記に反 した行為を行った場合、 又は下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
①相手方又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為。
②相手方又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為。
③相手方又は第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
④公序良俗に反する内容の情報、 文書及び図形等を他人に公開する行為。
⑤ 法令に違反するもの、 又は違反するおそれのある行為。
⑥その他相手方が不適切と判断する行為。
第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく本契約を解除することができるものとする。
①本契約に基づく作成代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
②支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
③振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
④第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
⑤甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。
第16条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、 違法または適用不能と判断された場合においても当 該条項を除く他の条項の有効性、合法性、 および適用可能性には、 なんらかの影響や支障が生じるもの ではない。
第17条 機密保持
甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他 業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならない ものとする。
第18条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本国法とする。
第19条 有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から保守管理契約が終了するまでとする。
2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、 本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第20条 協議および管轄裁判所について
1.本契約に定めのない事項および本契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第21条 反社会的勢力の排除
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下総称し て 「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう) が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この本契約を締結するものでないこと。
④本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する
2. 甲又はこの一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方行為 は、何らの催告を要せずして、 本契約を解除することができる。
前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合、
前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合、
前項④の確約に反する行為をした場合
3.乙が前項の規定により本契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既 に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。 なお、本契約に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができる。
契約日:製作開始日
甲住所:
氏名:
乙住所:熊本県上益城郡益城町惣領1482-2
氏名:合同会社JIYE